住宅情報ガイドについて
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住宅ローン減税での住民税控除とは
住宅ローン減税の控除額全てを確定申告で所得から控除することが、税源移譲により難しくなっています。本来還付されるはずの住宅ローン減税分を取り返す方法があります。
それが、住民税から控除するというものです。しかしながら、誰もが住民税から控除されるわけではありません。
住民税からの住宅ローン控除対象になる人は、平成11年1月1日から平成18年12月31日までにマイホームに入居し、引き続き、現在も住宅ローン減税の適用期間中の人・平成19年分の源泉徴収票の摘要欄のうち、「住宅借入金等特別控除可能額」の部分に金額が記載されている人・税源移譲によって所得税額が減ったため、その「所得税額」が「住宅ローン控除可能額」を下回った結果、控除しきれない金額が発生した人、となっています。
現在この住宅ローン控除を住民税から控除できるのは、平成19年に入居した人は対象となりません。
住宅ローン減税はこのように入居した年月日も細かく分けられていますから、マイホーム購入では住宅ローン減税の「年月日」も注意して見ておかなければなりません。
カテゴリー:住宅ローン減税
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