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住宅ローン減税での収入合算方法2
住宅ローンを組む場合に、収入合算をするとき、公的金融機関から融資を受ける場合にはそのほとんどが連帯債務となり夫も妻も、どちらも確定申告をそれぞれが行い住宅ローン減税を受けることができます。
しかし、収入合算を行い、連帯債務ではなく「連帯保証人」となる場合は収入合算をしても、直接的に返済義務を負うのは「主な債務者」ひとりだけとなります。つまり収入合算をしても「主な債務者」とならなかったどちらか一方は「保証人」という位置づけになるのです。こうなると、収入合算者が返済債務に対して「対等」な関係になっていませんから、主たる債務者しか住宅ローン減税の対象にならないことになります。
住宅ローンを組む場合に収入合算を行う場合は、必ずこの点に注意しなければなりません。金融機関が収入合算を行ったもの同士を「連帯債務者」とするか「連帯保証人」とするかで住宅ローン減税の効果が薄れてしまうこともあるわけです。
このような面倒な事態を避けるには、共働きの夫婦であれば、収入合算するのではなく、夫と妻がそれぞれ自己名義で住宅ローンを組むようにしましょう。このように夫婦別々に単独でローンを組むことで、それぞれが住宅ローン減税の対象となります。
カテゴリー:住宅ローン減税
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